最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1778 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布山富章、同鵜沼武輝及び同竹田藤吉、同和田吉三郎の各上告趣意は、結
局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由
に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官の一致で、主文のとお
り判決する。
昭和二六年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 冶 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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